浮気や不倫で離婚する場合などによく耳にする「不貞行為」とは、どのようなものでしょうか。人によっては性行為をしたら「不貞行為」という方もいれば、キスをしたら「不貞行為」など人によって定義も異なってきます。

しかし、裁判による離婚請求や慰謝料請求の場合には「不貞行為」は非常に重要な行為となります。どこから不貞行為になるのか?裁判や慰謝料請求で認められる「不貞行為」にはどんな事例があるのか?徹底的に解説したいと思います。

不貞行為ってそもそも何?

不貞行為ってそもそも普段使わない言葉ですよね。。。漢字からなんとなくふしだらな行為をすることなんだろうということは想像できますが、どこからが不貞行為になるのか確認していきましょう。

不貞行為の具体的な内容

不貞行為とは配偶者以外の異性との「性行為」のことです。キスや抱擁は不貞行為には該当しません。

手や口で性的な行為をすることは「性交類似行為」とされ「性行為」に該当し「不貞行為」に該当します。

風俗店において風俗嬢相手に性行為をした場合はどうなるのでしょうか?
風俗店での性行為も「不貞行為」に該当します。
<参考記事>
旦那の風俗通いが発覚!浮気で離婚・慰謝料請求できるか?

恋人同士の浮気は不貞行為には該当しない

「不貞行為」は配偶者以外の異性と「性交渉」をすることですので、法律上配偶者でない恋人同士では「不貞行為」は成立しません。

不貞行為は離婚原因として認められている


不貞行為という難しい言葉は、民法770条で記載されています。不貞行為をした場合には「離婚の訴えを認める事由に該当する」としっかりと明記されています。

民法が定める離婚事由

民法770条が定める離婚事由としては、次の5つがあります。

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき
  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  5. その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

不貞行為で慰謝料請求はできるか?

不貞行為は配偶者だけでなく浮気相手にも慰謝料請求もできます。そもそも慰謝料とは「精神的苦痛を受けたことに対して慰謝するために支払われるもの」です。どちらに請求しなければいけないということはなく、自分で決めることができます。

ただし、離婚協議や裁判で慰謝料の金額が決まった場合には双方から2重で請求することはできません。例えば500万円をそれぞれに請求して1000万円ということはできず、それぞれから合計で500万円といった形で請求できるにとどまります。

離婚や慰謝料請求をするときは証拠が必要

裁判所で離婚調停や慰謝料を請求するためには「証拠」が必要になります。
不貞行為(性行為)があったことを証明する必要があります。

過去の判例では浮気相手の自宅に1度宿泊しただけでは「不貞行為」として認められないという判例がありました。一晩中打ち合わせをしていた、コーヒーを飲んでいたと証言した場合に証拠は却下されたようです。一方、ラブホテルに宿泊した場合は1度でも「不貞行為」として認められます。

有効な証拠

次のようなものが不貞行為を証明する有効な証拠だと言われています。

  • ラブホテルへの出入りの写真
  • 車中や公園などで性行為に及んでいる写真

証拠として裁判に提出するには、裁判官が確証の持てるものであることが重要です。ラブホテルに何度も行っている写真があると良いでしょう。

不貞行為の証拠はプロに任せると安心

ホテルに出入りする写真を撮ることは、非常に技術と忍耐力が必要です。尾行と待機、出入りの瞬間を撮影するスキル、遠方からの撮影や暗闇ではっきり撮る為の撮影機材など。

不貞行為で離婚を考えてらっしゃるのであれば、プロの探偵に依頼してみてはいかがでしょうか。証拠をおさえるだけでなくメンタル的なサポートや、法律相談など親身に相談に乗ってくれますので早めに相談することをおすすめします。

まとめ

いかがでしたでしょうか。不貞行為は配偶者以外の異性との「性行為」のことで、恋人同士では法律上の「不貞行為」には該当しません。

裁判で離婚請求、慰謝料請求をする場合には確固たる「不貞行為」の証拠を提出する必要があります。裁判を利用する場合にはプロの探偵に依頼すると安心です。

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