配偶者と別居している状態で、不倫による慰謝料請求ができるのでしょうか?
このような質問が当探偵事務所にも多く寄せられます。
別居と言っても、夫婦関係が破綻している状態での別居から、夫婦関係を再構築するための別居まで、夫婦間では様々な事情があるものです。
そこで今回の記事では、別居中に不倫をした場合に慰謝料請求できるのかどうか?事例を交えてお伝えしていきます。
不倫で慰謝料を請求できる条件とは?
別居中の不倫でも慰謝料が請求できるかどうかの前に、まず不倫による慰謝料請求の条件について確認しておきましょう。
1.不貞行為があること(貞操義務に違反)
不貞行為とは「自分の意思で配偶者以外の者と性交渉を行った」ことを指します。
不貞行為については次の記事で解説してますのでチェックしてみてください。
<参考記事>
離婚裁判や慰謝料請求で必要な「不貞行為」とは?
2.夫婦関係が破綻していない
不倫による慰謝料請求は、不倫を開始した時点で夫婦関係が破綻していたどうか?がポイントとなります。裁判で認められるためには、「夫婦関係が破綻していない状態で不貞行為を行った」ことを証明する必要があります。
3.不倫相手が既婚者である事実を知っていること(不倫相手に慰謝料請求するの場合)
不倫相手に慰謝料請求する場合には、相手が既婚者であることを知って不貞行為に及んだことを証明する必要があります。
ただし、配偶者が既婚者であることを偽って不倫行為に及び、不倫相手が完全に騙されていたような場合には慰謝料請求することができません。しかし、注意すれば既婚者であると分かった場合には過失とされ、相手方が過失がないことを証明できない限りは、ほとんどのケースでは慰謝料請求は可能とされています。
過失と認定される場合は様々ですが、代表的なものをあげると「交際期間が長い」「お互いの自宅が近い」「会社の同僚」など、誰でも注意すれば知ることができるようなケースです。このような場合には既婚者であることを知っていたと認定されるようです。
4.慰謝料請求権の時効が成立していないこと
民法における請求権の規定によると、
・不倫があった事と不倫相手を知ってから3年、
・または不倫があってから20年
経過した場合、相手からの主張により請求権が消滅します。
ですので、知ってから3年経過したあとでは請求権が消滅してしまいますので注意が必要です。
5.慰謝料請求権を放棄していないこと。
一度、示談書で慰謝料請求権を放棄している場合には、再度慰謝料を請求することはできません。
6.証拠があること
相手が認める場合は別ですが、認めなければ裁判で不倫関係の有無や慰謝料の額を決める事になりますので、証拠が必要であり、証拠がなければ裁判を行うことができません。
裁判で慰謝料請求を争う場合には、配偶者や不倫相手が行為を全面的に認める場合を除き、不貞行為を証明する証拠が必須です。
不貞行為があったことを証明するには、1度不倫相手の自宅に宿泊しただけでは認められないという過去の判例があります。本気で裁判を検討される場合にはプロの探偵に調査を依頼して、確実な証拠を押さえておくことをおすすめします。ちなみにラブホテルの出入りの写真なら1度でも証拠として認められます。
別居していても慰謝料請求できるケースとは?
別居中の不倫でも慰謝料請求が認められるのは、どのようなケースがあるのでしょうか。基本的に「夫婦関係が破綻していないこと」が条件となります。以下の代表的なケースをご紹介します。
単身赴任
会社の事情で遠方に赴任を命じられ単身赴任している場合には、基本的に「夫婦関係が破綻」しているとは考えられません。よって単身赴任中に不貞行為をした場合には慰謝料請求ができます。
夫婦の関係修復のための別居
結婚生活を送っていると夫婦の間でもさまざまな問題が発生します。けんかの状態が続いてしまい、同居していると夫婦仲が悪くなってしまうため一時的に夫婦仲を修復目的で別居することがあります。この場合、夫婦の関係修復中であることを示すものがあれば不貞行為による慰謝料は発生します。別居中でも合鍵を持っていたり、定期的に連絡を取っていたという事実が必要になります。
様々な理由から、一時的に別居を選択する夫婦は意外と多くいらっしゃいます。一つ屋根の下に生活を続けていると、お互いを思いやる余裕がなくなったり、夫婦喧嘩が続いたりした場合には子供に与える影響も少なからずあるでしょう。このような場合に夫婦関係の再構築するため、一時的に別居という選択をするようです。
こういった場合には、別居中でも定期的に会ったり連絡したりしているはずです。夫婦関係は継続していると言え「夫婦関係が破綻」していなければ別居中の不倫による慰謝料請求権は認められる傾向にあります。
一方的に家を出ていった場合
過去の判例を参考にすると、夫婦喧嘩などで話し合いなどをせずに、勝手にマンションを借りて別居するようになった場合は、離婚を前提とした別居とはいえず、慰謝料が発生する可能性が高いと言えます。
別居中の不倫で慰謝料請求できないケースとは?
反対に、別居中の不倫で慰謝料請求できない場合はどういったケースなのでしょうか。順番に見ていきましょう。
相手が既婚者であることを知らなかった場合(相手への請求)
不倫相手が騙されていた場合などがこれに該当します。既婚者であることを隠していた場合などが挙げられますが、上記で紹介したように「過失」が認められる場合もあります。
また、夫婦関係が破綻していて離婚する予定だ、などと騙されていたケースも慰謝料請求が難しいでしょう。しかしこの場合、騙されていたという証拠が必要です。SNSなどのやり取りが残っていれば証拠となる可能性がありますが、口頭で伝えて騙していたという場合には立証は難しいでしょう。
配偶者の暴力が原因の不倫(不貞行為)
例えば、夫のDVが原因で妻が別の男性を頼り、結果的に不貞行為をした場合、夫からの慰謝料請求は難しい場合があります。この場合には暴力によって不貞行為の前に夫婦関係が破綻していると言えるためです。
5.慰謝料請求に必要な物
慰謝料請求を実際に行う場合には必要な物があります。急にそろえられない物もありますので、慰謝料を請求すると決めた時にはすぐに必要なものをそろえるようにしましょう。
不貞行為の証拠
自分の意思で配偶者以外のものと性交渉を行ったことを証明する必要があります。ホテルの出入りの写真があれば認められる傾向にありますが、相手のマンションに1度宿泊しただけでは認められない傾向にあります。裁判で慰謝料請求するためにはプロの探偵に調査を依頼することをおすすめします。
不貞行為については次の記事で解説してますのでチェックしてみてください。
<参考記事>
離婚裁判や慰謝料請求で必要な「不貞行為」とは?
医師の診断書など
配偶者の不倫により、精神疾患になってしまった場合には病院から診断書を書いてもらいましょう。請求金額がこちら側に有利に働く可能性があります。
慰謝料を請求するには?
慰謝料の請求には大きく分けて、示談による請求と裁判による請求に分けられます。
示談による請求
相手が不倫を認めている場合に、請求金額に争いがなければ示談による解決がもっとも早いです。請求金額も双方の合意の元なので上限はありません。
しかしお金が絡んでくるものですから、相手が納得できないといった場合には裁判による請求に移行することになるでしょう。
調停申し立てによる請求
簡易裁判所で非公開で行われますが、双方の話しあいが基本となり弁護士や専門家が関与します。最終的に和解できるように話し合い、合意できれば「調停調書」が作成され法的な効力が発生します。合意できなければ裁判に移行する形になります。
裁判による請求
最終的に裁判官による判断となります。裁判官は和解ができるよう進めますが、お互いの主張が対立する場合には証拠を元に最終的に判決を下し、請求金額が決まります。裁判による慰謝料金額は判例で相場が決まっており、示談による請求と比較して、安い金額となってしまうケースが多いようです。